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令和8年4月1日から、自転車にも青切符

自転車の違反行為に「青切符」制度が導入されました。
これにより、違反者への実効性のある責任追及ができるようになります。
自転車による交通違反検挙件数がここ数年で急増しているのが現状です。
自転車を運転する際の基本的なルールである「自転車安全利用五則」を遵守しましょう。

「青切符」制度とは
◆対象:16歳以上の方の自転車の反則行為(信号無視や一時不停止など、警察官が実際に見て
明らかに違反行為を行ったと判断できるもの)
◆処理方法:警察官から違反者に反則行為などが記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や
郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付される。反則金を納めることで処理が終了し、
刑事手続きには移行せず、前科がつかない

注:青切符の対象は16歳以上の違反者であり、16歳未満の違反者は、原則として指導警告による
違反処理となります(※例外もあり)
※導入後も、警察官による指導警告と赤切符による処理は継続されます

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